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入院される皆様へ

お支払い方法

お支払い方法

【1】退院の手続き

退院前日

  1. 退院前日に医事課担当者が退院当日までの“概算”金額を病室までお知らせに伺います。

退院当日

  1. 入院フロアの看護師が『退院許可証』をお渡しします。
  2. 『退院許可証』と『健康保険証』をお持ちになり、平日は外来棟1階 ⑤お支払い(退院精算)、土・日祝日は入院棟1階救急外来受付に提出してください。『健康保険証』は確認させていただいた後、その場でお返しいたします。
    なお、必ず患者さん、あるいはお支払い方法についてのご相談が可能な方に窓口へお越しいただきますようお願いいたします。
  3. 上記窓口にて入院費用をお支払いください。
  4. 退院は、11:00までにお願いしています。

【2】 入院費用のお支払い

  1. 退院時の請求書は退院当日に発行いたします。平日は外来棟1階❺お支払い(退院精算)、土・日祝日は入院棟1階救急外来受付にてお支払いをお願いいたします。
  2. 入院費用の精算時間は、8時25分から17時00分までです。
  3. 原則、退院当日のお支払いをお願いしております。退院当日に患者さんの都合でお支払いいただけなかった場合は、患者さん、あるいはお支払い方法についてのご相談が可能な方に、「医療費納入確約書」を記入していただきます。
    ※但し、時間外、土・日祝日に急遽退院が決定した場合には、請求書が発行できないため精算ができません。後日、医事課担当者がお電話等にて請求額をお知らせいたしますので、お支払い方法をご相談ください。
  4. 入院費用は、クレジットカードでのお支払いが可能です。
    (利用可能なカード:VISA、マスター、JCB、DC、イオンカード、AMEX、ダイナース等)
  5. 月をまたいで入院されている患者さんの請求書は、月末締めで作成し、翌月12日前後に医事課担当者が病室までお届けします。請求書をお受け取りになってから1週間以内にお支払いをお願いいたします。平日は、自動精算機でのお支払いも可能です。
  6. 入院中に健康保険証、各種受給者証、各種認定証等の変更または資格喪失等がございましたら、速やかに外来棟1階入院支援コーナー受付にお申し出いただくか、医療ソーシャルワーカー(MSW)にご相談ください。
  7. 入院費用のお支払いに関してご心配のある方は、医療ソーシャルワーカー(MSW)または医事課担当者がご相談に伺いますので、入院フロアの看護師へお申し出ください。
  8. 入院費用の分割払い等のご相談もお受けしておりますが、お約束期日までにお支払いいただけない場合は、病院よりご相談のうえ法的な手続きをとらせていただくことがありますのでご了承ください。
  9. お支払い済の領収書は大切に保管してください。領収書の再発行はできませんのでご了承ください。

医療ソーシャルワーカーのご案内

 今回の入院に関しましてなにかご心配なことがございましたら、入院前(入院手続 きをしてから入院するまで)は各科外来受付に、入院なさってからは医療ソーシャルワーカ一(MSW:medical social worker)にお気軽にご相談下さい。

医療ソーシャルワーカーの詳細はこちらのページをご覧下さい。

入院費に関するご案内

 下記の手続きにより、1ヶ月の入院医療費の支払が一定額にとどめられます。
 詳細は、平日は外来棟1階入院支援コーナー受付、土・日祝日は入院棟1階救急外来受付にてご相談を受けていますのでお気軽にご利用ください。
 受付での説明がよくわからない場合は入院フロアの看護師にお申し出いただければ、医療ソーシャルワーカー(MSW:medical social worker)または医事課職員が病棟までお伺いいたします。

【1】70歳未満の方の高額療養費(健康保険 限度額適用認定証)

当院はマイナ受付対応医療機関のため、マイナ保険証を持参された場合は限度額を病院で確認することが可能です。
また、入院申込書で限度額適用区分を当院が確認することに同意された方は、手続き不要です。
医事課でオンライン資格確認を行い、自己負担額を適用させて請求いたします。
ただし退職や転職等で保険証が変更になった場合は、資格情報が反映されず手続きが
必要になることがございます。
同意されない場合は、入院前、入院中できるだけ早く下記の申請窓口にて
手続きをお願いいたします。発行されましたら平日は外来棟1階入院支援コーナー
受付、時間外、土、日祝日は入院棟1階㉘救急外来受付にご提示ください。
確認後、その場でお返しいたします。
認定証の提示がない場合は、保険診療自己負担額をお支払いいただきます。

所得区分自己負担額多数該当※
㋐標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
㋑標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
㋒標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
㋓標準報酬月額
26万円以下
57,600円44,400円
㋔低所得者
市区町村民税非課税者
35,400円24,600円

*月をまたいで入院した場合は、月ごとに自己負担額が発生します。
*多数該当とは同一世帯で、過去12ヵ月間に高額療養費の支給月が4月以上あった場合。
*自己負担限度額に特別室料金、食事代(一般は一食460円)、文書料等は含みません。

  • 【申請に必要なもの】
  • 申請書(各申請機関窓口にあります)
  • 印鑑
  • 保険証
  • (以下お持ちの方のみ)
    •  •標準負担額減額認定証
    •  •入院期間がわかる領収書等
       (過去1年間に91日以上入院している方で住民税非課税世帯の方)
  • 【申請機関・窓口】
  • 国民健康保険・・・・・・お住いの市町村役場
  • 協会けんぽ・・・・・・・・協会けんぽ北海道支部(各都道府県)
  • 健康保険組合・共済保険組合等・・・・・・・・勤務先または保険証に記載されている保険組合

【2】70歳以上の方の高額療養費

当院はマイナ受付対応医療機関のため、マイナ保険証を持参された場合は限度額を病院で確認することが可能です。
また、入院申込書で限度額適用区分を当院が確認することに同意された方は、手続き不要です。
ただし保険証が変更になった場合は、資格情報が反映されず手続きが必要になることが
ございます。
同意されない場合は申請後、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』
が発行されますので、平日は外来棟1階入院支援コーナー受付、時間外、土・日祝日は
入院棟1階救急外来受付にご提示ください。確認後その場でお返しいたします。
申請に必要なもの及び申請機関・窓口は、『1.70歳未満の方の高額療養費』と同様です。
認定証の提示がない場合は、保険診療自己負担額をお支払いただきます。

適用区分自己負担限度額
世帯単位(入院・外来)
多数該当※
①現役並み所得者III
(国保:住民税課税所得690万円以上)
(国保以外:標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
②現役並み所得者II
(国保:住民税課税所得380万円以上)
(国保以外:標準報酬月額53万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
③現役並み所得者I
(国保:住民税課税所得145万円以上)
(国保以外:標準報酬月額28万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
④一般2(一定以上所得者)2割57,600円44,400円
⑤ 一般
(①②③④⑤⑥⑦に当てはまらない方)
57,600円 44,400円
⑥ 低所得者Ⅱ
(市区町村民税非課税世帯に属する方)
24,600円
(※申請が必要です)
⑦低所得者Ⅰ
(⑥のうち年金受給額が80万円以下の方)
15,000円
(※申請が必要です)

*月をまたいで入院した場合は、月ごとに自己負担額が発生します。
*多数該当とは同一世帯で、過去12ヵ月間に高額療養費の支給月が4月以上あった場合
*自己負担限度額に特別室料金、食事代(一般は1食460円)、文書料等は含みません。

【3】入院時食事負担額減額措置 (標準負担額減額認定証)

 市区町村民税非課税世帯に属する方の食事療養費の自己負担額が減額され、下記の金額が適用されます。

低所得者Ⅱ1食210円(90日までの入院の場合)
1食160円(過去1年間の入院日数が90日を超えた場合)
低所得者Ⅰ1食100円

【4】高額療養資金貸付制度

 同月内に他院での入院がある場合など、、1ヶ月の医療費が限度額を超える際において、事前に資金貸付が受けられる制度です。
 限度額は上記『1.70歳未満の方の高額療養費』と『2.70歳以上の方の高額療養費』の区分表を参照下さい。申請に必要なもの及び申請機関・窓口は、『1.70歳未満の方の高額療養費』と同様です。

【5】入院証明書及び診断書の申込

 各種生命保険にかかる診断書及び証明書の記載を希望される方は、下記窓口にて申込みをお願いいたします。
 なお、文書作成まで時間を要します。退院までにお渡しできない場合がありますのでご了承ください。

【申 込 窓 口】
 外来棟1階③文書取扱受付

【申 込 時 間】
 平 日  14:00~17:00

  • 【申 込 方 法】
  1. 本人、配偶者、一親等以内の親族の場合
    ・文書作成依頼書(引換票)に記入していただきます。
    ・運転免許証もしくは、健康保険証をご提示ください。
  2. 上記以外の場合
    ・文書作成依頼書(引換票)に記入していただきます。
    ・患者さん本人の同意書をご提示ください。
  3. 郵送でのお申込の場合
    ・文書作成依頼書(引換票)に記入していただきます。
    ・本人確認のため、患者さん本人がお申込みされる場合であっても同意書をご提示ください。
    ・簡易書留の利用となりますので、切手代を患者さん負担とさせていただきます。

※文書作成依頼書(引換票)と同意書は外来棟1階 ❸文書取扱受付にてご用意しています。
※複数の診療科を受診している場合や、入院中に診療科が変わられた場合は、原則として各診療科ごとの発行となります。提出先にて指定の用紙がある場合は、診療科分の枚数をご用意ください。

【受 領 方 法】
 患者さんご本人へお渡しするか、ご本人へ郵送することを原則といたします。
 必ず文書作成依頼書(引換票)をご提示ください。

070-8530
旭川市曙1条1丁目
旭川赤十字病院
外来棟1階 ③文書取扱受付

0166-22-8111(内線 1113)
FAX :0166-23-0708
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